令和3年4月1日より、建築物の省エネ性能について、建築士から建築主への説明が義務化されました。

対象建築物は令和3年4月1日以降に設計委託を受けたもので、300平方メートル未満の建築物の新築・増改築(増改築は当該部分に係る床面積)を行うものです。

説明は工事着手前に行う必要があります。(エネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則 第21条の2)

建築士は、建築物の省エネルギー基準の適否について評価を行った後、建築主に対し、その評価結果を「説明書面」として交付し、説明を行うことになりました。

ホームズ君『省エネ診断』エキスパートを使用しての計算になります。標準ルートによる計算ですので、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・BELS評価書・フラット35Sの手続きにも利用可能です。

一般的な木造住宅で¥44,000(税込)で行います。ご依頼ご質問等は、お問合せフォームからお願いいたします。各種申請もオプションにて行います。